家や土地の売却が「12月に契約、1月に引渡し」のように年をまたぐ場合、譲渡所得を申告する年は原則として引渡しの年です。ただし売主が選べば、契約の効力が発生した年で申告することもできます。どちらを選ぶかで、長期・短期の税率や3000万円特別控除の期限に間に合うかが変わることがあるため、契約前に確認しておくことが大切です。
この記事で分かること
- 引渡日基準と契約日基準(契約効力発生日基準)の違い
- 年またぎの売却で、選び方によって変わる4つのこと
- 長期・短期の境目や3000万円控除の期限が絡むケースの考え方
- 年内に決済したい場合の逆算スケジュール
※本記事は一般的な制度の紹介です。実際の申告や特例の適用は、税理士または税務署にご確認ください。
【画像】売買契約書とカレンダー(12月と1月)を並べた机の上
alt案:年をまたぐ不動産売却の契約書とカレンダー
引渡日基準と契約日基準とは|譲渡所得の「売った日」の決め方
譲渡所得では「いつ売ったか(譲渡の日)」によって、申告する年が決まります。その決め方は2つあります。
| 基準 | 譲渡の日 | 位置づけ |
|---|---|---|
| 引渡日基準 | 物件を引き渡した日 | 原則 |
| 契約日基準(契約効力発生日基準) | 売買契約の効力が発生した日 | 売主が選んだ場合 |
引渡日基準が原則で、根拠は所得税基本通達36-12です。国税庁の「譲渡所得の申告のしかた」では、「引き渡した日」は通常、登記に必要な書類などを買主に交付して最終代金を受け取った日(いわゆる決済日)だと説明されています。
注意したいのは、「契約日」といっても、正確には「契約の効力が発生した日」だという点です。停止条件付きの契約などでは、契約書に署名した日と効力が発生する日がずれることがあります。
年またぎの売却で、選び方によって変わる4つのこと
| 項目 | 引渡日基準(1月引渡し) | 契約日基準(12月契約) |
|---|---|---|
| ①確定申告する年 | 翌年分として翌々年に申告 | 今年分として翌年に申告 |
| ②長期・短期の判定 | 翌年の1月1日時点の所有期間で判定 | 今年の1月1日時点の所有期間で判定 |
| ③3000万円特別控除の期限 | 翌年の売却として判定 | 今年の売却として判定 |
| ④居住用財産の軽減税率(10年超) | 翌年の1月1日時点で判定 | 今年の1月1日時点で判定 |
長期・短期の境目は「売った年の1月1日」
国税庁のタックスアンサーNo.1440では、売った年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるものを長期譲渡所得、5年以下のものを短期譲渡所得としています。所得税の税率は長期が15%、短期が30%で、このほか復興特別所得税や住民税がかかります。
たとえば2021年3月に取得した家を、12月に契約、翌年1月に引き渡すとします。
- 契約日基準(2026年の譲渡):2026年1月1日時点で所有期間4年10か月 → 短期
- 引渡日基準(2027年の譲渡):2027年1月1日時点で所有期間5年10か月 → 長期
利益が出る売却では、この違いで税額が大きく変わることがあります。なお取得日も契約日と引渡日のどちらかで判定でき、譲渡日と同じ基準にそろえる必要はないとされています。相続や贈与で取得した場合は、亡くなった方や贈与した方の取得日を引き継ぎます。
3000万円特別控除の「住まなくなってから3年」の期限
マイホームを売ったときの3000万円特別控除は、以前住んでいた家を売る場合、「住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日まで」に売ることが要件です(国税庁No.3302)。
たとえば2023年5月に転居した場合、3年を経過するのは2026年5月で、期限は2026年12月31日です。2026年12月に契約し、2027年1月に引き渡す場合、引渡日基準だと期限後の売却になってしまいます。契約日基準を選べるかどうかで、特例を使えるかが分かれる可能性があります。このようなケースは、契約前に必ず税理士や税務署に確認しましょう。
【画像】【図解】取得日・12月契約・1月引渡しを並べたタイムラインに、各年の1月1日を示した図
alt案:引渡日基準と契約日基準で長期・短期が変わる例の図
ケース別|どちらの基準が合うかの考え方
| ケース | 検討したい基準 | 理由 |
|---|---|---|
| 近々「取得から5年」を超える | 引渡日基準 | 翌年の1月1日で判定できれば長期になる可能性 |
| 3000万円控除の期限が今年12月31日 | 契約日基準 | 今年の売却として期限内に収まる可能性 |
| 前年・前々年に別の家で特例を使った | 要確認 | 3000万円控除は前年・前々年の適用状況も要件になる |
| 今年は給与以外の所得が多い | 要確認 | 申告年が変わると、住民税などがかかる年も変わる |
どちらが有利かは、取得時期、住まなくなった時期、利益の額、他の所得によって変わります。一律の正解はありません。
契約日基準を選ぶときの注意点
- 契約が成立していることを書類で示せるようにする:売買契約書の作成と手付金の授受を契約時に済ませ、契約の成立に疑いがない形にしておきます。
- 停止条件の有無を確認する:効力の発生に条件が付いている契約は、署名日と効力発生日がずれます。
- 一度選んだら後から変えられないとされている:申告後に「やはり引渡日で」と変えることは想定しないようにしましょう。
- 確定申告書の添付書類に正しく書く:「譲渡所得の内訳書」には売買契約日と引き渡した日の両方を記入します。
また、売却時に買主から受け取る固定資産税の精算金の扱いも、申告のときに迷いやすいポイントです。
(内部リンク候補:固定資産税・都市計画税の精算金は譲渡所得になる? https://www.mach-real-estate.
年内に決済したい場合の逆算スケジュール
「引渡日基準のまま、今年中に売却を終えたい」場合は、決済を年内に入れる必要があります。年末は金融機関や司法書士の予定が埋まりやすく、買主の住宅ローン審査にも時間がかかります。
- 売却査定と媒介契約:なるべく早く売却の条件を整理する
- 売買契約:決済日を年内に設定できるか、買主と調整する
- 買主の住宅ローン本審査・金銭消費貸借契約
- 売主のローン完済手続き・抵当権抹消の準備
- 決済・引渡し:金融機関の年末の営業日を事前に確認する
年内決済が難しくても、契約だけ年内に済ませて契約日基準を検討する、という選択肢もあります。先に税金の影響を確認してから、契約日と決済日を決めましょう。
(内部リンク候補:不動産売却の流れと必要書類を解説 https://www.mach-real-estate.
【画像】司法書士・売主・買主が同席する決済・引渡しの場面
alt案:不動産の決済と引渡しの様子
よくある質問(FAQ)
Q1. 12月に契約、1月に引渡しの場合、確定申告はどちらの年ですか?
A. 原則は引渡しのあった年の分として申告します。売主が選べば、契約の効力が発生した年の分として申告することもできます。
Q2. 引渡日とは具体的にいつですか?
A. 国税庁の手引きでは、通常、登記に必要な書類などを買主に渡して最終代金を受け取った日と説明されています。一般的には決済日です。
Q3. 長期譲渡所得になるのは、取得から何年後ですか?
A. 売った年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていれば長期です。取得から丸5年ではない点に注意しましょう。
Q4. 引渡日基準と契約日基準は後から変えられますか?
A. 一度選択して申告したものは、後から変更できないとされています。申告前に税理士などと確認しておきましょう。
Q5. 相続した家の取得日はいつになりますか?
A. 相続や贈与で取得した場合は、亡くなった方や贈与した方の取得日を引き継ぎます。
まとめ
- 譲渡の日は原則「引渡日」、選択すれば「契約の効力発生日」
- 年またぎの売却では、申告年・長期短期・3000万円控除の期限・軽減税率の判定が変わりうる
- 長期・短期は「売った年の1月1日」時点の所有期間で判定
- 契約日基準を選ぶなら、契約の成立を書類で示せるようにしておく
- 契約日と決済日は、税金の影響を確認してから決める
神戸市灘区・東灘区で、年末年始をはさむ売却のスケジュールや売却査定のご相談はマチ不動産へ。税務の個別判断が必要な場合は、税理士など専門家と連携して進めます。TEL 078-262-1201(10:00〜18:00/水曜定休)
参考情報
- 国税庁 No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
- 国税庁 No.3302 マイホームを売ったときの特例
- 国税庁 令和7年分 譲渡所得の申告のしかた(PDF)
- ノムコム・プロ「譲渡所得の収入すべき時期」(2022年8月22日)
- 全日本不動産協会 譲渡日・取得日の判定(2009年掲載)









