2023年07月11日の投稿[2件]
不動産会社とトラブルになるケースもあるそうです
公益財団法人不動流通推進センターの相談内容が公開されています
①重要事項説明等でのトラブル
②報酬トラブル
③媒介に伴う書面交付トラブル
④契約解除トラブル
⑤瑕疵トラブル
⑥申込返却トラブル
⑦契約内容に係る書面トラブル
⑧手付金返却トラブル
⑨相手方等保護に欠ける行為
⑩誇大広告の禁止
⑪広告開始時期の制限
などトラブルの相談があるようです
不動産取引は大きな金額が動きますので売主、買主の思いがトラブルに発展していきます
2020年4月に民法の改正に伴い、瑕疵担保責任から契約不適合責任と改められ売主の責任負担がかなり大きくなってきています
不動産取引では中古住宅の取り扱いでは現状有姿という事でいままでは中古住宅を購入して給湯器やコンロなどが故障した場合
は売主の責任で修理をする必要はありませんでした
ただ、契約不適合責任とはどのようなものかというと
目的物の種類・品質の契約不適合
目的物の種類や品質について買主が契約不適合を知った場合は不適合を知った段階から1年以内に売主に通知する必要があります
基本的に不適合の請求は消滅時効の到来前まで売主の責任を負います
目的物の数量・権利の契約不適合
目的物の数量や権利に対して契約と違っていた場合は通常の消滅時効とは『権利の行使が可能となったことを知った時点から5年』『権利の行使が可能となった時から10年』です
契約不適合の民法改正によってまだまだ裁判所の判例が無いため、不動産業者も手探り状態のところが多いです
契約不適合責任の裁判も多く、トラブルになっている事例も見受けられます
不動産業者の責務としては物件状況報告書(告知書)や付帯設備表などで中古物件のより詳細な調査と買主への
説明が必要になってきています

不動産取引では中古住宅の取り扱いでは現状有姿という事でいままでは中古住宅を購入して給湯器やコンロなどが故障した場合
は売主の責任で修理をする必要はありませんでした
ただ、契約不適合責任とはどのようなものかというと
目的物の種類・品質の契約不適合
目的物の種類や品質について買主が契約不適合を知った場合は不適合を知った段階から1年以内に売主に通知する必要があります
基本的に不適合の請求は消滅時効の到来前まで売主の責任を負います
目的物の数量・権利の契約不適合
目的物の数量や権利に対して契約と違っていた場合は通常の消滅時効とは『権利の行使が可能となったことを知った時点から5年』『権利の行使が可能となった時から10年』です
契約不適合の民法改正によってまだまだ裁判所の判例が無いため、不動産業者も手探り状態のところが多いです
契約不適合責任の裁判も多く、トラブルになっている事例も見受けられます
不動産業者の責務としては物件状況報告書(告知書)や付帯設備表などで中古物件のより詳細な調査と買主への
説明が必要になってきています
