マチ不動産のコラム 神戸市灘区の不動産屋

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Last Modified: 2025/06/20(Fri) 03:00:34 RSS Feed

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No.126

不動産取引は現状有姿でなくなった

No. 126 : , by マチ不動産 NO IMAGE
2020年4月に民法の改正に伴い、瑕疵担保責任から契約不適合責任と改められ売主の責任負担がかなり大きくなってきています
不動産取引では中古住宅の取り扱いでは現状有姿という事でいままでは中古住宅を購入して給湯器やコンロなどが故障した場合
は売主の責任で修理をする必要はありませんでした
ただ、契約不適合責任とはどのようなものかというと

目的物の種類・品質の契約不適合
目的物の種類や品質について買主が契約不適合を知った場合は不適合を知った段階から1年以内に売主に通知する必要があります
基本的に不適合の請求は消滅時効の到来前まで売主の責任を負います

目的物の数量・権利の契約不適合
目的物の数量や権利に対して契約と違っていた場合は通常の消滅時効とは『権利の行使が可能となったことを知った時点から5年』『権利の行使が可能となった時から10年』です

契約不適合の民法改正によってまだまだ裁判所の判例が無いため、不動産業者も手探り状態のところが多いです
契約不適合責任の裁判も多く、トラブルになっている事例も見受けられます
不動産業者の責務としては物件状況報告書(告知書)や付帯設備表などで中古物件のより詳細な調査と買主への
説明が必要になってきています
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■■マチ不動産ってどんな会社?

マチ不動産は16年前に神戸市東灘区で開業して、5年前に灘区に移転しています
当社では地元密着の不動産売買・不動産管理を得意にしています

長年不動産売買を取引させていただき安心・安全はもちろんのこと、お客様により良い提案をすることに対してはご好評いただいています
住宅・事業用不動産など分野を問わずご相談いただければより良い方法をご提案させていただいております

少しでもお客様のお役に立てるように日々活動させていただいております
御機会があれば、どんな些細なことでもご相談いただければ全力でご対応させていただきます

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