No.170
不動産を売却して売却価格から購入代金(建物の減価償却分は参入できない)を差し引きして利益があがれば
譲渡所得税と譲渡住民税がかかります
ただ、特例として自宅として利用していた不動産については3000万円まで控除されます
仮に800万円の利益が出た場合でも税金はゼロになります
不動産を売却した翌年の確定申告が必要になります
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Last Modified: 2025/06/20(Fri) 03:00:34 RSS Feed
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