認知症になると不動産売却が非常に難しくなります
法律で判断能力のない売主は、取引が無効になるためです
そのため、方法は2つあります
①法定後見人制度を利用する
②家族信託を利用する
認知症がひどくなった場合であれば、法定後見人制度を利用することになります
ただ、法定後見人に家族以外の弁護士、司法書士等が指名された場合、年間に600,000から700,000かかることもあります
認知症がまだ軽度の場合は、家族信託を行うことで費用を抑えることができます
少し認知症が感じられた場合、早めの手続きがお勧めになります