2021年に民法改正後越境した立ち木の強制切除が初めて交野市で行われていました
5年前より道路に越境した立ち木が通行の妨げになっていたが、所有者は再度の市からの要請には対応してこなかったようです
木の所有者の同意なしに立ち木を強制切除
民法が改正される前までは敷地境界からはみ出した木の切除はみとめられていませんでした
改正民法では
①所有者が応じない
②所有者が不明
③急迫の事情がある
の条件がある場合のみ隣の住民が木を切る事を認めるものです
交野市の場合は木を切除した費用については所有者に依頼する方針とのことです
民法が改正されても、条件に合致しなければ勝手に越境した木を切る事はできません
#隣地トラブル