インボイス制度まで1年を切った中、賃貸経営のオーナー様もインボイス制度の影響を受ける場合と受けない場合があります
オーナーが免税業者の場合
①住宅の家賃収入のみ ⇒ インボイス対策の必要はなし
②事業用不動産(テナントが課税業者)➡現時点では影響はないが、テナントから家賃交渉が起きる可能性がある
オーナーが課税業者の場合
事業用不動産(テナントが課税業者)➡インボイス発行事業者の登録が必要
現在、オーナーが課税業者の場合はインボイス発行事業者登録をすればいいのですが、オーナーが免税業者でテナントが課税業者の場合はオーナーがインボイス発行事業者登録をするか消費税分の家賃交渉が発生する可能性があります