2022年10月の投稿[1件]
2022年10月13日 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する
これに伴い、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令において、宅地建物取引業法施行令のように改正を行い、重要土地等調査法の全面施行と同日の令和4年9月 20 日に施行された。
1.重要土地等調査法の内容(宅地建物取引業法施行令関係)
重要土地等調査法第 13 条第1項により、特別注視区域内にある土地等に関する所有権又はその取得を目的とする権利の移転又は設定をする契約を締結する
場合には、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならないとされたています
2.宅地建物取引業法施行令の改正点
宅地建物取引業法においては、宅地又は建物の使用等について法令上の制限がある場合に、購入者等が不測の損害を被ることを防止するた
め、宅地建物取引業者に宅地建物取引業法施行令第3条各項で定める法令に基づく制限を重要事項として説明するよう義務付けている。
重要土地等調査法第 13 条第1項において、特別注視区域内における土地等売買等契約の事前届出制が新設されたことを踏まえ、当該条項を宅地建物取引業法施行令第3条第1項に定める法令に基づく制限に追加する改正を行った。
なお、重要土地等調査法第 13 条第1項については、土地等の賃貸借契約を締結する場合にまで事前届出を要するものではないため、宅地の貸借及び建物の貸借の際の重要事項説明の対象からは除外されています
