2022年11月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する
マンションオーナーにとって入居率をアップすることは重要ですよね
依頼を受けた募集住戸をどのように入居者を探すかは気になるところです
募集の依頼を受ける不動産会社によって募集方法は異なります
①他の不動産会社には情報を出さない
②他の不動産会社に情報を出す
広く情報を他の不動産会社に提供することは入居者募集では必要な事です
出来るだけわかりやすい募集資料で案内方法も明確にすることで、お部屋案内は増えます
不動産流通機構(レインズ)に依頼を受けた不動産会社が物件情報を掲載することで他の不動産会社にも情報が行き届き
入居者も早く見つかる可能性が増えます
なかなか、入居率が上がらないオーナー様は募集方法について見直しするのもいいかもしれませんよ

土地価格の相場を簡単に知る方法があります
①固定資産税評価額 毎年固定資産税の請求額の根拠として送られてくる書類
②全国時価マップ (https://www.chikamap.jp/chikamap/Portal?...)
固定資産税は不動産評価額で支払額が決まります
元になる評価額は市場価格の70%ぐらいになります
課税価格÷0.7=市場売買価格
になります
全国時価マップは
①固定資産税路線価等
②相続税路線価等
③地価公示価格
⓸都道府県地価調査価格
がわかります
売買金額を知りたい場合は固定資産税路線価等を元に計算します
こちらは㎡単価で計算しますが、
㎡単価÷07=市場売買価格
になります
ネットで調べることはできますが、不動産会社の販売方法によっても価格は変わります
不動産会社に相談に行く場合は大体の金額を調べていって、不動産屋さんの評価について理由を聞くようにしましょう
『なぜ、安く評価されたのか?』
『なぜ、高く評価されたのか?』

当社では不動産売却について売主様のお考えを大事に販売させていただいております
売却のご提案には非常にご好評いただいております
将来的に売却を考えておられる方もお気軽にご相談ください
賃貸契約をするときにチェックしたいポイントは
①短期違約金があるか?
1年未満、2年未満で賃貸を退去すると契約上違約金を請求されます
違約金家賃の3ヶ月というものもあります
注意したいですね
②退去届の通告期間が長い
退去届は退去する前に管理会社に連絡することで退去日から家賃が発生しないというものになります
一般的には1か月前が多いですが、物件によっては3か月前、6か月前というとんでもない物件も存在します
6カ月前通告の物件の場合は半年前に連絡しないと、6か月間は家賃が発生するということです
特に注意したいです
③特約事項が多い
特約は契約書に付け加える条文になります
特約条項は契約書より優先されますので、特約条項によっては契約内容が無効化されます
特約条項が多い物件は色々注文が多いということですので、避けていたほうがいいかもしれません
賃貸の契約時は注意しましょう

賃貸を借りる場合、実際とネット情報が違うということがよくあります
ブログなどを見ていると、元不動産営業マンという方が書いているものもあります
どうしても新しい情報に触れていないので、違った情報を発信してしまっているのかもしれません
①入居者で家賃保証会社を選べる?
管理会社で決められているので選べる事はほとんどありません
管理会社や家主側の意向を満たす家賃保証会社になります
②クレジットカードで初期費用を支払う事ができる?
対応している不動産会社はまだまだ少ないようです
③火災保険会社を入居者が選べる?
実際指定されているものが多いのでほとんど選ぶことはできません
ただ、ご相談してみるのはおすすめです
などなど、ブログに書いている内容については鵜吞みにせず不動産会社に相談することをおすすめします

今年の初旬から住宅ローンの金利が上昇していましたが、毎月毎月金利が上がっています
三井住友銀行超長期固定型の金利の推移
適用期間 借入期間
10年超15年以内 15年超20年以内 20年超35年以内
2022年11月 2.58 2.65 2.71
2022年10月 2.59 2.65 2.69
2022年9月 2.45 2.50 2.53
2022年8月 2.40 2.44 2.49
2022年7月 2.40 2.44 2.49
2022年6月 2.19 2.22 2.26
2022年5月 2.19 2.22 2.26
2022年4月 2.17 2.22 2.26
2022年3月 2.00 2.03 2.07
2022年2月 1.94 1.96 1.99
2022年1月 1.89 1.90 1.93

2022年10月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する
これに伴い、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令において、宅地建物取引業法施行令のように改正を行い、重要土地等調査法の全面施行と同日の令和4年9月 20 日に施行された。
1.重要土地等調査法の内容(宅地建物取引業法施行令関係)
重要土地等調査法第 13 条第1項により、特別注視区域内にある土地等に関する所有権又はその取得を目的とする権利の移転又は設定をする契約を締結する
場合には、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならないとされたています
2.宅地建物取引業法施行令の改正点
宅地建物取引業法においては、宅地又は建物の使用等について法令上の制限がある場合に、購入者等が不測の損害を被ることを防止するた
め、宅地建物取引業者に宅地建物取引業法施行令第3条各項で定める法令に基づく制限を重要事項として説明するよう義務付けている。
重要土地等調査法第 13 条第1項において、特別注視区域内における土地等売買等契約の事前届出制が新設されたことを踏まえ、当該条項を宅地建物取引業法施行令第3条第1項に定める法令に基づく制限に追加する改正を行った。
なお、重要土地等調査法第 13 条第1項については、土地等の賃貸借契約を締結する場合にまで事前届出を要するものではないため、宅地の貸借及び建物の貸借の際の重要事項説明の対象からは除外されています

2022年09月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する
政府(公正取引委員会)が正式に認定したものを「不動産の表示に関する公正競争規約」が改正されています
①分譲地の駅までの距離を最短と最長時間を併記します
いままで、分譲地の一番駅に近い基準点で駅までの距離をだしていましたが、今後は最短距離と最長距離のどちらも表示が必要になりました
②マンション・アパートと駅までの距離
マンション・アパートは出入口を基準として距離を出すように求められています
③駅までの距離について
『平常時の所要時間を著しく超えるときは通勤時の所要時間を明示すること』と記載されています
つまり、開かずの踏切なども考慮してねということです
不動産広告のルールも改正されることはユーザー観点からとても重要なことです





















