No.156
2020年4月1日からの民法改正によって瑕疵担保責任という言葉から契約不適合責任という名称に変わります
ただ、名前が変わったと考えている方もいらっしゃいますが、実は全く別物と言ってもいいぐらいの違いです
新民法は売主の立場より買主の立場をより強くした改正になります
https://machfudosan.com/difference-betwe...#不動産売却

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