2022年06月09日の投稿[1件]
不動産を購入したい時に発行するのが『買付証明書』
売主がその価格で承知したというものが『売渡証明書』になります
契約でもないのに『売渡証明書』というものが本当に必要なのかといつも疑問に思います
実際、『売渡証明書』を発行したためにキャンセルをして裁判になることもあります
結論としては『売渡証明書』の効力はないと判例もでています
売渡証明書の発行を希望されてもトラブルのもとになるため発行はしない方がいいと考えています
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Last Modified: 2025/06/20(Fri) 03:00:34 RSS Feed
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