3000万円特別控除

No. 151 : , by マチ不動産 NO IMAGE
居住用の自宅としている不動産は売却で利益が上がっても税金が3000万円まではかかってきません
利用するには自宅として利用していた証明が必要ですので、公共料金の実績や住民票などの証拠を保存する必要があります

マチ不動産ではキャンペーン期間中は仲介手数料がゼロ円になります
仲介手数料がゼロ円だと利益がないのではないかと不安に思われる方もいらっしゃいますが、
仲介手数料は売主様と買主様からいただく形になります
キャンペーン中は売主様からの手数料は不要になります

高く、手数料も安く売却をご希望されている方は是非お気軽にご相談下さい
キャンペーン期間は 2026年1月20日~2月20日です
#不動産売却 #六甲道 #灘区不動産 #相続 #王子公園 #摩耶
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