法務局の不動産登記相談はご存じでしょうか?

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家族の不動産を相続した時に司法書士さんに依頼してすべて手続きをされる方もいらっしゃいますが、意外とご自身で相続登記を行う方も多いです
法務局に申請と登録免許税を支払う事で約1週間~2週間で登記が完了します
登記手続きはまず、法務局にある相談窓口に電話予約をしてから相談を行います

神戸法務局・・・ 078-392-1821(中央区,兵庫区,灘区)

須磨出張所・・・ 078-794-2045(須磨区、長田区、垂水区)

北出張所・・・ 078-594-3351(神戸市北区)

東神戸出張所・・・ 078-451-7955(神戸市東灘区、芦屋市)

西宮支局・・・ 0798-26-0061(西宮市)

伊丹支局・・・ 072-779-3451(伊丹市、川西市、川辺郡猪名川町、宝塚市)

三田出張所・・・ 079-563-2707(三田市)

尼崎支局・・・ 06-6482-7401(尼崎市)

明石局・・・ 078-912-5511(明石市、神戸市西区、三木市)

柏原支局・・・0795-72-0185(丹波市、丹波篠山市)

姫路支局・・・ 079-225-1915(姫路市、神崎郡(神河町,市川町,福崎町))

加古川局・・・ 079-424-3555(加古川市、高砂市、加古郡(稲美町,播磨町))

社支局・・・ 078-392-1821(西脇市、加西市、小野市、加東市、多可郡(多可町))

龍野支局・・・0791-63-3221(たつの市、宍粟市、相生市、赤穂市、太子町、佐用町、上郡町)

豊岡支局・・・ 078-392-1821(豊岡市、香美町、新温泉町)

八鹿出張所・・・079-662-2767(養父市、朝来市)

洲本支局・・・0799-22-0497(洲本市、淡路市、南あわじ市)

#不動産登記
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「借地権者の地位に変更がない旨の届出書」とは?

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土地の貸借が使用貸借となったことに基づくものでなく借地権者は借地権者としての地位を放棄していない旨を、その土地の取得者が申し出る手続です。
#土地

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