サブリース事業に係る適正な業務が令和4年6月15日に改正され…

No. 12 : , by マチ不動産 NO IMAGE


① 誇大広告等の禁止(法第 28 条)
② 不当な勧誘等の禁止(法第 29 条)
③ 契約締結前における契約内容の説明及び書面交付(法第 30 条)
④ 契約締結時における書面交付(法第 31 条)
⑤ 書類の閲覧(法第 32 条)

などの改正が行われています
サブリースを受ける場合は特に注意してください

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