ユーザ「マチ不動産」の投稿に限定した、2021年06月の投稿(時系列順)[4件]
2021年06月28日 この範囲を新しい順で読む(マチ不動産の投稿に限定) この範囲をファイルに出力する
神戸市灘区中古戸建 79件
神戸市灘区新築戸建 32件
神戸市灘区中古マンション 210件
※近畿レインズは宅建業者が依頼を受けた不動産を登録しているデーターベースになります
70歳以上の自宅売却を何度も訪問する不動産業者が増えています
自宅売却の契約をするとクーリングオフや解約することはできません
訪問販売などの営業は時折、強引な場合もあります
自宅売却を考える場合は自宅は営業マンなどがこない状態で考えることで落ち着いて考えることができます
売却を考える場合は不動産店舗で相談して、自宅でゆっくりと考えることがおすすめです
現在、不動産業者による訪問営業で困っている70歳以上の方が急増しています
■国民生活センターでも注意喚起されています
①長時間の勧誘を受け、説明もなく書面もわたされないまま強引に売買契約をさせられた(80歳代 女性)
②有利な話があると長時間勧誘され売却と賃貸借を契約させられた(80歳代 女性)
③強引に安価な売却契約をさせられ、解約には高額な解約料がかかるといわれた
④嘘の説明を信じて自宅のばいきゃと賃貸借の契約をしてしまった(70歳代 女性)
⑤自宅の売却をしたようだが覚えておらず、すむところがないため解約したい(80歳代 女性)
⑥売却後、自宅のシロアリ駆除費用の負担を求められた(70歳代 男性)
■不動産業者による訪問・勧誘の問題点
不動産業者による電話・訪問活動による売却営業の場合、真偽がわかりにくいです
本当に安心できるかというとそうでもないことも多いようです
■まとめ
訪問活動による不動産売却はあまりおすすめできません
逃げ場がありません
不動産店舗による相談をおすすめします
#訪問販売
#高齢者の不動産を狙う
#自宅売却
#クーリングオフ
2021年06月29日 この範囲を新しい順で読む(マチ不動産の投稿に限定) この範囲をファイルに出力する
建築基準法という法律に基づき日本の住宅は建てられています
その際に大事なことは建築年月日になります
理由は日本に大地震が起きるたびに建築基準法が改正されて、建物はどんどん強固になっていっています
1923年 関東大震災(マグニチュード7.9) 市街地建築物法施行・市街地建築物法の大改正
1948年 福井地震(マグニチュード7.1) 建築基準法制定 壁量の規定
1964年 新潟地震(マグニチュード7.5) 建築基準法改正 基礎の布基礎化
1968年 十勝沖地震(マグニチュード7.9)
1978年 宮城沖地震(マグニチュード7.4) 建築基準法改正 壁量の再強化
1995年 阪神淡路大震災(マグニチュード7.3)建築基準法改正
と大きな地震後には改正されてきています
旧耐震基準と新耐震基準
よくいわれるのが旧耐震基準と新耐震基準で新耐震基準であれば安心という方もいらしゃいます
1981年6月までの基準が旧耐震基準になります
ただ、木造建築の場合は2000年の建築基準法改正までは建築士に一任されていたこともあり、安心できる基準を1981年6月で
区切るのは危険です
2000年以降の建築物は申請時に管理されていますので、建物の強度は一定基準を確保されていると思います
不動産相談
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